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管轄
財務省
タイトル

【財務省】外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令

説明文
【案件番号】 395122508   財務省では、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に基づく事後報告制度について、内外の資金の流れをより的確に把握する観点等から、外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号)に関し、所要の規定の整備を行うことを検討しています。 その概要については別紙1、改正案については別紙2のとおりであり、これについて御意見等がございましたら、氏名又は名称及び連絡先を付記の上(御意見等の内容を確認するため、連絡を取らせていただくことがあります。)、令和8年1月14日(水)(必着)までに、電子メール又は郵送により下記までお寄せください。なお、電話での御意見等には応じかねますので、あらかじめ御了承願います。 皆様からいただいた御意見等につきましては、氏名又は名称及び連絡先を除き、公表させていただくことがあります。 また、御意見等につきましては、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。
参考リンク
募集期間
2025年12月16日から2026年1月14日まで
質問
参考リンクを確認のうえ、自由に意見をお書きください。 ご意見は改正案のどの部分に対するものかが分かるよう、法令名および番号等を明示してお書き願います。
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